バイク買取にクーリングオフは適用されるか

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トラック自動車関連買取

バイク買取のときに査定を行うには、バイクのオーナーが店頭にバイクを持ち込んで査定してもらう方法、バイク買取サービスを提供している企業のスタッフがオーナーの自宅を訪問して査定を行う方法などがあります。このうち、後者のように買取をする企業の社員や提携しているバイクショップのスタッフなどが、バイク買取の申込みをした人の家や職場を訪れて査定を行い、契約が成立した場合にはそのままバイクを持って帰ることを訪問購入といいます。このような訪問購入については、クーリングオフを適用できることはあまり知られていません。平成24年に特定商取引法が改正され、それまでは訪問販売や通信販売、エステや語学教室などについての規制に加えて、新たに訪問購入についての規制が加えられました。

これによって、バイク買取の契約を結んで代金を受け取った後であっても、もし気が変わったときはクーリングオフによりバイクを取り戻すことができます。一旦、売ってしまったものの、売却したことを後悔するような場合は、クーリングオフの検討をしてみるのもよいでしょう。バイクを取り戻すことができるのは、契約書面を受け取ってから8日以内までです。この期間を経過すると、取り戻すのが難しくなります。

しかし、買取業者の元にまだバイクが残っている場合には、クーリングオフ期間を終了しても、契約解除に応じてくれる可能性もあります。契約を解除すると、当然ながら受けとった代金は返還することになります。

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